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演奏権と楽曲利用権

日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室が対決した訴訟で、東京地裁は「教室内での練習・指導のための演奏にも著作権が及ぶ」と判断し、JASRACが完勝した形になりました。

東京地裁の判断は、「著作権が及ぶ範囲を、商業目的の音楽教室の中とはいえ、アマチュアの楽曲利用にも広げる結果」となったということです。教室側は「市民感覚から離れた判決」と反発しており、控訴審での争いが続くことになりそうです。

JASRACが根拠としたのは「楽曲を公衆に聞かせる目的で演奏する権利」という著作権法22条の「演奏権」ですから、典型的な事例は、大量の観客が入る有料のコンサートになります。

歌手や興行主だけでなく、作曲家にも対価を与えるものですから、その必要性は誰もが理解できるものです。

JASRACは裁判で勝訴を重ねており、この演奏権が及ぶ範囲を広げてきました。スナックやカラオケボックスでの客の歌唱といった、いずれも実際に歌う客ではなく、利益を得ている事業者を楽曲の利用者とみなす法理論を根拠としたもので、今回も同じ法理論を使ってきました。

「演奏権という著作権のひとつが、営利目的の楽曲利用権というべき広い権利に拡大しつつある」と指摘せざるを得ません。JASRACには、社会に広く受け入れられるような丁寧な説明をして頂きたいところです。



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