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確定申告のシーズン

確定申告のシーズンですね。
昨年より、1月1日より電子申告が出来るようになっていることはご存知でしたでしょうか?
殆どのピアノ教室は「事業所得」で納税しています。
もちろん、先生がお父さまやご主人様などの扶養になっていらっしゃる場合など、「雑所得」でのご申告をされている方もいらっしゃいます。
「事業」と「雑」では経費や控除の扱いが違うのは言うまでもないことですが、共通しているのは「何が経費になるか」ということの線引きを申告者本人が行わなければならないということです。
何が経費になるか、それはズバリ「仕事をする上で必要な費用かどうか」によって決まります。
交通費、資料の印刷代、取引先との飲食代など教室運営に必要と判断したならそれは経費です。何でもかんでも費用にすることはできませんから、雑所得で申告なさる方であっても、経費として申告するからには、その費用が収入を得るのに必要だときちんと説明できるようにしておきましょう。




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