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会計ソフトは万能?

私が所属している全日本ピアノ指導者協会から、「青色申告者が電子申告を利用すると、55万円の特別控除額が65万円に。(控除額10万円増額。2020年度よりの新制度!)」というメールが来ました。会計ソフトの宣伝を目的としたセミナーの案内でした。
しかし、「増額」ではなく、「一部減額」とするのが正しいので、協会の担当者に指摘させて頂きました。
従来は、特別控除額10万円(現金主義または単式帳簿)または65万円(発生主義かつ複式帳簿)の二段階でした。
2020年度より、「紙ベースの申告では10万円の減額になる」というのが加わりました。
「単式簿記」でも青色申告は可能ですが、その場合の特別控除額は10万円のままです。
また、多くのピアノ教師が採用している「現金主義」では、青色申告を行った場合の特別控除額も10万円です。
また、会計の基本は「発生主義」ですから、現金主義を認めてもらうためには、前年度の3月15日まで(コロナ特例期限延長を除く)に、管轄税務署長からの許可を得ている必要があります。
「ピアノで生計を立てている」「世帯収入をピアノに頼っている」というのでなければ、事業所得としてさえ認められない可能性も高いです。(その場合は、雑所得で申告すれば良いのです。)
65万円特別控除を受けるためには、確定申告書、青色申告決算書の他にも、損益計算書、貸借対照表、月別売上金額、減価償却費などの計算書も添付する必要があり、資産と負債の増減を合わせて把握できるような帳簿方式である複式簿記を用いて記帳を行う必要があります。
「貸借対照表」を提出しない場合は65万円控除が適用されず、10万円控除となります。
うっかり誤った申告をしてしまうと、後々、追徴金の対象になるなどペナルティーが科せられることがありますので、じゅうぶんな知識を得ておきたいものですね。


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